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建設業の技能実習生の月給についてわかりやすく解説

建設業では若年就業者が定着せず、近年はますます人材不足に悩む事態となっています。そこで注目されているのが、外国人技能実習生の受け入れです。

ですが、技能実習生の受け入れを考えている事業所の中には

 

「技能実習生の月給はどのようにして決めるのか」

「支払う額はいくらになるのか」

 

と疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

そこで当記事では、建設業の技能実習生を受け入れる際の技能実習生の月給について解説していきます。

建設業の技能実習制度とは

外国人技能実習制度は1993年に制度化されたもので、技能実習生が日本で実習を通して学んだ技術を母国で活かすという「技術移転」が目的になっています。

 

そして、2009年に入管法の改正が行われ「技能実習」の在留資格ができ、2017年に「技能実習法」が施行されることとなりました。

建設業の技能実習生の要件

ここからは、建設業の技能実習生の要件について解説していきます。

 

実習生側と実習実施者側が要件を満たしていないと実習生の受け入れをすることはできないため、しっかりとチェックしておきましょう。

実習生側の要件

技能実習生側の要件として「欠格事由に該当していないこと」が必要です。その欠格事由は以下の通りです。

  • ● 関係法律による刑罰を受けている
  • ● 技能実習法による処分等を受けている
  • ● 行為能力に制限がある
  • ● 暴力団排除の観点からの欠格事由

 

まず、関係法律による刑罰を受けているとは「禁固以上の刑に処された者」「技能実習法や入管法および労働関係法令に違反して罰金刑に処された者」「暴力団関係法や刑法などに違反して罰金刑に処された者」「社会保険各法や労働保険各法に違反して罰金刑に処された者」を指します。

 

そして、成年被後見人や被保佐人、破産手続き開始の決定を受けた行為能力に制限がある者も欠格事由に該当してしまいます。

 

これらの欠格事由のどれかに該当していた場合は、技能実習生になることができないので注意が必要です。

実習実施者側の要件

実習実施者側の要件として「監理団体への加入」がまず前提となります。

 

そして、2020年1月から技能実習生を受け入れる建設業に下記の義務が課されることになり、これらをすべて満たさないと技能実習生を受け入れることができなくなりました。

  • ● 技能実習を行わせる体制の基準
  • ● 技能実習生の待遇の基準
  • ● 技能実習生の数

 

技能実習を行わせる体制の基準

 

技能実習を行わせる体制の基準として「申請者が建設業法第3条の許可を得ている」「申請者が建設キャリアアップシステムに登録している」「技能実習生が建設キャリアアップシステムに登録する」の3点をクリアしていなければなりません。

 

建設業許可は「許可の種類は問わない」とされており、建設キャリアアップシステムを会社で活用して、技能実習生もそれに登録することが必要とされています。

 

技能実習生の待遇の基準

 

技能実習生の待遇の基準では、「技能実習生に対して報酬を安定的に支払うこと」とされています。この「安定的に支払う」とは月給制を指しており、毎月の給与額は最低限保証しなければならないとされています。

 

この結果、給与を時給や日給で支払うことができなくなりました。

 

ただ、完全月給制が求められているわけではなく、実習生が自己都合で欠勤した場合などは基本給から控除することが可能です。

 

技能実習生の数

 

技能実習生の数については「技能実習生の数が常勤職員の総数を超えない」ことが要件とされています。従来の技能実習生の人数枠では、従業員30名以下の場合は実習生を3名受け入れることができました。

 

つまり、従業員が1名だったとしても、実習生を3名受け入れることができたということです。

 

ただ、この状態では「スキルアップするための体制が整備されていない」とされ、受け入れ要件が変更されました。

受け入れをおこなう監理団体の要件

監理団体とは、技能実習生と受け入れ企業をつなぐサポートを行う非営利団体を指します。

 

具体的なサポート内容は、企業からの依頼を受けて「技能実習生の募集」「受け入れまでの手続き」「現地での面接」「受け入れ後は技能実習が適正に行われているかの監査と指導」を行います。

 

そして、監理団体として許可を受けるための要件は以下の通りです。

  • ● 営利を目的としないこと
  • ● 事業を適正に行う能力があること
  • ● 監理事業を遂行できる財産的基礎があること
  • ● 個人情報を適正に管理するための措置を講じていること
  • ● 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生についての契約を締結していること

建設業の技能実習生の月給について

技能実習生が日給制や時給制だった場合、季節や工事受注状況によって仕事が少なくなった際に収入が大きく下回る可能性があります。

 

その場合、明らかな報酬面でのミスマッチが想定され、技能実習生の就労意欲が大きく下がってしまうことが起こり得ます。

 

こういった事態を無くすために、建設業の技能実習生に対して月給制で報酬を支払うことが決められています。

技能実習生は原則月給制

国土交通省によって2020年1月1日から建設分野における外国人技能実習生の受け入れ基準が強化されて「月給制によって安定的に報酬を支払う」ということが義務化されました。

 

このルールはいかなる場合でも例外が認められず、外国人労働者の差別的取扱いを解消するための大きな施策であることは間違いありません。

 

ただ、建設会社の場合は正社員でも一律日給制としていることも多く、同じ正社員でありながら「外国人は月給制」「日本人は日給制」とするとバランスが取れなくなることも懸念されます。

 

そのため、技能実習生を受け入れるのであれば、賃金規定を月給制にするか、正社員の希望により月給制か日給制を選択できる制度にする必要があると考えられます。

建設業の技能実習生の月給はおよそいくらになる?

建設業で優秀な技能実習生を受け入れたい場合、基本的には月給19万円程度が必要になると考えられます。また、とび職であれば更に賃金水準は上がり、月給22万円程度が目安になるでしょう。

 

何年か前は手取り12万円~13万円で技能実習生の募集が可能でしたが、現在では手取り14万円程度は最低限ないと、募集自体が困難になると思われます。

 

そのため、手取り14万円程度(とび職の場合は手取り17万円程度)で募集をかけて、良い人材を探していくことになります。

 

建設業は国内でも人気が低い業種ですが、同様に外国人にも人気が低い業種となってしまっています。そのため、他業種よりも高い賃金設定をしなければなかなか人が集まらないのが現状となっています。

 

また、韓国の雇用許可制導入によって、「韓国で働く方がお金が手に入る」という状況下のため「採用が難化傾向にある」という点も把握しておかなければならないでしょう。

まとめ

ここまで、建設業の技能実習生を受け入れする際の要件や、技能実習生の月給について解説してきました。

 

建設業はいまだ3K「きつい・汚い・危険」のイメージが根強く残っており、依然として有効求人倍率も高くなっています。そして、この深刻化する若者離れの人手不足対策として外国人技能実習生への期待は高まっています。

 

是非、建設業の技能実習生を受け入れるための要件や月給水準を確認いただき、技能実習生受け入れの一助としていただけたらと思います。

 

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