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建設業の技能実習生を受入れたいなら登録必須|キャリアアップシステムとは

近年は建設業で技能実習生が多く受け入れられるようになり、そのための法整備も進められています。ただ、実際どのような場合に実習生の受け入れができるのか、いまいち把握できない方もいるのではないでしょうか。

 

そこで今回は、建設業の技能実習生の要件と、技能実習生の登録が必須のキャリアアップシステムについて解説していきます。

建設業の技能実習生の要件

ここからは、建設業で技能実習生を受け入れる際の「実習生」「実習実施者」「監理団体」それぞれの要件について説明します。

実習生側の要件

実習生にかかる要件は以下の通りです。

  • ● 18歳以上であること
  • ● 帰国後に習得した技術を活かした業務に従事することを予定している
  • ● 習得しようとする技能等が単純作業ではない
  • ● 本国の国や地方公共団体等から推薦を受けている
  • ● 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を持っている
  • ● 送出し機関、監理団体、実習実施者から保証金などを徴収されない

 

これらの要件に該当していなければ、技能実習生として受け入れることができないので、事前にしっかりとチェックしておくことが重要です。

実習実施者側の要件

実習実施者側の要件は以下の通りです。

  • ● 建設業許可を取得済み
  • ● 建設キャリアアップシステムに登録している
  • ● 月給制でなおかつ日本人と同額以上の賃金
  • ● 技能実習生の監理団体に加入
  • ● 技能実習の責任者や指導員、生活指導員を配置
  • ● 技能実習生の住居を確保
  • ● 社会保険への加入をさせること
  • ● 規定の帳簿を作成して保管する

 

建設キャリアアップシステムについてはこの後説明しますが、簡単にいうと技能者の就業実績や資格の登録ができるシステムのことです。登録完了までに1~2ヵ月かかるため、前もって準備しておく必要があります。

 

また、技能実習生受け入れの責任を持つために、技能実習においての責任者・指導員、生活指導員を配置し、賃貸住宅や社宅などを提供するのが一般的となっています。

 

なお、保管する必要のある規定の帳簿とは「技能実習日誌」「認定計画の履行状況に係る管理簿」など、規則で定められている帳簿となります。

受け入れをおこなう監理団体の要件

受け入れをおこなう監理団体の要件は以下の通りです。

  • ● 国から監理団体の許可を受けている
  • ● 国や地方公共団体等から資金その他の援助を受けて実習が運営されている
  • ● 3ヵ月に1回以上役員による監査等が行われている
  • ● 技能実習生に対する相談体制が確保されている
  • ● 技能実習1号の技能実習計画を適正に策定している
  • ● 技能実習1号の期間中に、1ヵ月1回以上役職員による機関に対する訪問指導が行われている
  • ● 実習生の入国直後に外部講師による講習を実施している

監理団体に必要な要件についても、しっかりと把握しておきましょう。

建設キャリアアップシステムとは

ここからは、建設キャリアアップシステムとはどういったものなのか、その概要と登録方法について解説していきます。

概要

これまで建設業界では、技能者がなかなか業界に定着しないという問題がありました。その原因の一つが「技能者の能力や経験が不透明なため適正な評価がされず、適正な賃金が支払われていなかった」というものです。

 

そこで、建設業で働く技能者の経験や職歴を「見える化」するために、国土交通省が推進している仕組みが「建設キャリアアップシステム」です。これにより技能者の処遇が向上し、若年層に魅力的な職業と認識してもらうことで、将来の技能者の確保につなげていく狙いがあります。

 

建設キャリアアップシステムは一般財団法人建設業振興基金が運営主体となっており、2020年1月より外国人実習生を受け入れる際は加入が必須となっています。

登録に必要な書類

ここからは、建設キャリアアップシステムへの登録をする際に必要な書類について解説していきます。この書類は、事業者と技能者でそれぞれ異なります。

 

■ 事業者登録で必要な書類

事業者登録で必要となる書類は以下の通りです。

●1. 事業者証明書類

●2. 社会保険などの加入証明書類

●3. その他書類

 

1.事業者証明書類

【法人で建設業許可がある場合】

「建設業許可証明書」「建設業許可通知書」のどちらかのコピーが必要になります。

【法人で建設業許可がない場合】

「事業税の確定申告書(1年以内、要税務署の受付印)」「納税証明書と履歴事項全部証明書(証明日が1年以内)」のどちらかのコピーが必要です。

【個人事業で建設業許可がない場合】

「納税証明書(証明日が1年以内)」「所得税の確定申告書」「個人事業の開始届(1年以内、要税務署の受付印)」のいずれかのコピーが必要です。

 

2.社会保険などの加入証明書

・「健康保険の証明書類」

・「年金保険の証明書類」

・「雇用保険の証明書類」

それぞれのコピーが必要となります。

 

3.その他書類

・「建設業退職金共済制度加入証明書類」

・「中小企業退職金共済制度証明書類」

・「労災保険特別加入の証明書類」

を用意しなければなりません。

 

■ 技能者登録で必要な書類

技能者登録で必要となる書類は以下の通りです。

  • ● 本人確認書類
  • ● 顔写真
  • ● 通称名・旧姓名の証明書類
  • ● 社会保険などの加入証明書類
  • ● その他書類

本人確認書類は「在留カード」「パスポート、公的身分証明書」などで、顔写真は6ヵ月以内に撮影したものが必要です。

 

また、社会保険などの加入証明書として「健康保険」「年金保険」「雇用保険」などの書類が必要になるります。

その他の書類として「建設業退職金共済制度の証明書類」「中小企業退職金共済制度の証明書類」「労災保険特別加入証明書類」「登録基幹技能者証明書類」「保有資格の証明書類」などのコピーを用意することになります。

登録手順

建設キャリアアップシステムの登録は、原則インターネットで行っていきます。その際、まずは事業者をシステムに登録し、それから事業所に所属する技能者を登録していきます。

 

技能者登録については、必ずしも本人がしなければならないわけではなく、同意を得た事業者などが代行することも可能です。

 

事業者情報を登録

建設キャリアアップシステムのホームページの案内に沿って、以下の流れで情報を入力していきます。

  • ● 提出書類を用意する
  • ● 申請フォームに入力していく
  • ● 料金を支払う
  • ● IDを取得

申請フォームに必要情報を入力すると、メールで登録料の支払い依頼が送られてくるので、銀行振込かクレジットカード決済を行います。そして支払い完了後、IDをメールで取得します。

技能者情報を登録

技能者情報の登録も事業者と同じ流れで進めていきます。

料金支払いについては、クレジットカード決済のほかにも、コンビニ支払いなどを選択でき、支払い完了後は簡易書留で「技能者ID」「キャリアアップカード」が送られてきます。

まとめ

ここまで、建設業の技能実習生の要件と建設キャリアアップシステムについて解説してきました。建設キャリアアップシステムは事業者、技能者双方にメリットがあり、処遇改善により技術力のある人材を確保しやすくなります。

 

これから建設業の技能実習生を受け入れたい方は是非チェックしておいていただけたらと思います。

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